Q6 :弁護人はどのような活動をしてくれるのですか?国選弁護人と私選弁護人はどう違うのですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q6 :

弁護人はどのような活動をしてくれるのですか?国選弁護人と私選弁護人はどう違うのですか?

6 : 弁護人とは,被疑者・被告人の正当な利益を擁護するため,被疑者・被告人の刑事事件に関する相談や疑問点に応え,被疑者・被告人の権利を説明し,被疑者・被告人に有利な証拠の収集や示談交渉等を行います。  選任の方式には,被疑者や被告人自身あるいはその親族等が選任する場合(私選)と,貧困その他の理由で弁護人が選任できないときなどに裁判所が選任する場合(国選)とがありますが,国選弁護人も私選弁護人も,弁護人の活動内容は基本的に異なるところはありません。  なお,国選弁護人の報酬は日本司法支援センターから支給されることになりますが,有罪判決の場合には,被告人が訴訟費用としてその負担を命じられることがあります。

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