1.個人再生手続とは | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

1.個人再生手続とは

 債務者が将来的に継続して収入を得られるような場合に,裁判所の認可を得て,減額した債務額を原則として3年(最長で5年)で分割して返済し,残りの債務については支払義務を免れる手続です。 住宅ローンは継続して支払をしたい場合などに有効な手続です。 個人再生手続には,(1) 小規模個人再生と(2) 給与所得者等再生の2種類があります。  (1) は,債権者の半数以上の反対または債権額の2分の1を越える反対がないことが認可の要件となります。  (2) は,給与所得者等の定期的かつその変動の小さい収入が見込まれる方が利用できる手続で,債権者による決議は必要がありません。もっとも,実務的には,債権者から個人再生手続に反対の意見が出されることが多くないことや,(2) の給与所得者等再生の方が,返済金額が高くなる傾向があること等の事情から,(1) の小規模個人再生が多く利用されています。  そのため,ここでは,小規模個人再生について説明をします(なお,ここでは,水戸地方裁判所における運用を説明します。)。

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