自己破産手続は,税金等の一定の債権を除いては支払を免れることができる点で,経済的にメリットのある手続です。
しかし,自己破産手続は,債権者を平等に扱う手続ですので,住宅ローンを継続して返済したい場合には,利用することができません。
また,借入れの大部分が浪費または賭博を原因とするような場合等の免責不許可事由がある場合にも,自己破産手続の利用が難しいケースがあります(ただし,こうした場合でも免責が認められる場合がないわけではありません。)。
その他,警備員や生命保険募集人等の一定の職業の方の場合,破産者であることが資格制限となる場合があります。 Posted in: 自己破産