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成年後見

Q1 : 成年後見とはどのような制度ですか?保佐や補助とは何が違うのですか?

1 : 精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)がある方の中には,自分に不利益な契約を結んでしまい,悪徳商法などの被害に遭ってしまう方がいらっしゃいます。また,そのような被害には遭わなくても,自分で不動産や預貯金などの財産を管理したり,施設への入所に関する契約や遺産分割の協議をしたりすることが難しい場合があります。そこで,精神上の障害のために判断能力を欠く方を保護するために設けられた制度が成年後見制度です。  成年後見制度と同様に,精神上の障害により判断能力が十分でない方を保護するための制度として,保佐・補助があります。  保佐とは,精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な方を保護するための手続です。家庭裁判所から選任された保佐人は,重要な財産行為について同意権や取消権を有します。また,保佐人は,当事者が申し立てた特定の法律行為について,家庭裁判所から代理権を与えられる場合もあります。  補助とは,精神上の障害によって判断能力が不十分な者方を保護するための手続です。家庭裁判所は,補助人を選任し,当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権若しくは同意権(取消権)のいずれか又は双方を与えることができます。  成年後見・保佐・補助のいずれを利用するかは,本人の精神上の障害の程度によって判断されます。

Q2 : 法定後見制度と任意後見制度とはどのような制度ですか?

2 : 成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。  法定後見制度では,家庭裁判所から選任された成年後見人が,本人の意思を尊重し,また,本人の心身の状態や生活の状況に配慮して,本人の財産管理や契約などの法律行為を行います。食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人の職務ではありません。成年後見人は,本人の親族のほか,事情に応じて,弁護士や社会福祉士等の第三者が選ばれる場合があります。そして,成年後見人は,その事務について家庭裁判所に報告して,家庭裁判所の監督を受けることになります。また,成年後見人を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。  任意後見制度は,本人に十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ任意後見人に,財産管理などに関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

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