Q1 :父が,多額の借金を残して亡くなりました。息子である私が借金を支払わなければならないのですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q1 :

父が,多額の借金を残して亡くなりました。息子である私が借金を支払わなければならないのですか?

1 : 財産だけでなく,借金も,相続の対象になりますので,被相続人(亡くなった方)に借金がある場合には,法定相続人(配偶者,子など,民法で定められている相続人)が,法定相続分(民法で定められている,各相続人が被相続人の権利義務を承継する割合)に従って,相続します。遺産分割で借金を分割しても,債権者が同意していない限り,それを債権者に主張することはできません。  被相続人の財産より借金の方が多額である場合には,家庭裁判所に,相続放棄の申述をすることができます。相続放棄の申述が受理されると,申述人は最初から相続人ではなかったことになりますので,被相続人の借金を相続により負担することはなくなります。  相続放棄の申述は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりませんが,被相続人の財産や借金がどれくらいあるかわからない場合には,家庭裁判所において,相続放棄の申述をする期間を延長するよう請求することができます。  相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認という方法があります。ただし,限定承認の申述は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に,相続人全員が共同して行わなければなりません。

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