Q1 :自動車を運転していたところ,後続車に衝突されました。後続車の運転手にはどのような請求をすることができますか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q1 :

自動車を運転していたところ,後続車に衝突されました。後続車の運転手にはどのような請求をすることができますか?

1 : 交通事故により損害を被った場合には,加害者に対し,金銭による賠償を請求することができます。請求できる損害は,大きく分けて,人損と物損に分けられます。人損は,治療費,休業損害,逸失利益(Q2参照),慰謝料などを指し,物損は,自動車の修理代,廃車費用,代車代などを指します。  損害額の計算は,諸法令や裁判例などの専門的知識を要しますので,保険会社の算定に疑問を感じられる方は,弁護士にご相談ください。

Posted in: 交通事故の被害に遭った場合

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