Q1 : 配偶者から暴力を振るわれています。どうしたらいいですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q1 : 配偶者から暴力を振るわれています。どうしたらいいですか?

1 : 配偶者からの暴力が今後も続きそうな場合には,裁判所に保護命令の申立てをすることが考えられます。  保護命令は,被害者が配偶者からの暴力や生命等に対する脅迫を受け,配偶者からの暴力により,その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に認められるもので,被害者やその同居する子どもへのつきまとい等を6か月間禁止する接近禁止命令や,被害者が荷物等を運び出すために2か月間退去を命じる命令などがあります。

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