Q5 : 即決裁判手続とは何ですか?
5 : | 即決裁判手続とは,検察官が,事案が明白・軽微であること,証拠調べが速やかに終わると見込まれることなどを考慮して即決裁判手続の申立てをし,被疑者が同意した場合(弁護人がいる場合には弁護人も同意した場合)に,簡易・迅速に裁判を行う手続であり,原則として,起訴から14日以内に公判期日が開かれ,通常よりも簡易な手続で証拠調べが行われ,即日判決の言渡しがされます。 ただし,控訴の申立てをすることができる場合が制限されるなどの制約もあります。 |
---|
Posted in: 起訴〜公判手続