Q7 : 自賠責保険と任意保険の違いは何ですか。両者はどのような関係にあるのですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q7 : 自賠責保険と任意保険の違いは何ですか。両者はどのような関係にあるのですか?

7 : 自動車保険には,自賠責保険と任意保険の2つの制度があります。  自賠責保険とは,自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために,自賠法に基づき,全ての自動車について契約を締結することが義務づけられている強制保険です。保険金支払の対象となるのは人損のみで,物損は対象にはなりません。そして,保険金額は,支払基準に基づいて定められます。  任意保険は,被害者が受けた損害のうち,自賠責保険では補償されない部分について上乗せして補償するものです。保険金支払の対象は人損に限らず,具体的な補償の範囲は契約により異なります。  被害者が保険金の支払を請求する場合には,2つの方法があり,自賠責保険会社に対して自賠責保険でまかなわれる限度で請求をして,任意保険で上乗せされる分を任意保険会社から支払ってもらう方法と,任意保険会社に対して自賠責保険の保険金額も含めて一括して請求する方法(任意保険会社は,被害者に対する一括払い後に,自賠責保険会社に自賠責保険の額を請求することになります)があります。

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