Q2 : 逸失利益とは何ですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q2 : 逸失利益とは何ですか?

2 : 逸失利益とは,交通事故がなければ得られたはずの利益をいいます。死亡の場合の逸失利益と,後遺障害の場合の逸失利益とに分けられます。  死亡の場合の逸失利益は,原則として,事故前の収入から生活費を控除し,更に,就労可能年数,中間利息の控除などを基礎として算定します。  後遺障害の場合の逸失利益の算定においては,労働能力の低下の程度,収入の変化,将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性,日常生活上の不便等を考慮して行われます。具体的には,原則として,事故前の収入を基礎として,労働能力の低下の程度や,労働能力喪失の期間,中間利息の控除などを基礎に算定します。

Posted in: 交通事故の被害に遭った場合

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