Q4 :
父が亡くなり,その遺産の分割について話合いがつかないのですが,どうすればよいでしょうか?
4 : | 被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していない場合,相続人同士で遺産分割協議をすることになりますが,協議がまとまらない場合には,家庭裁判所において,遺産分割の調停(調停委員を介して行う話合いの手続)を利用することができます。 話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には,家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,審判をします。 |
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