借金・債務整理 | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

借金・債務整理

よくある相談の例

  • 消費者金融数社から借りたお金を少しずつ返してきたが返済が厳しくなった。返済額を減らせないか。
  • かなり前に金融機関から借りたお金を返したが,過払い金は出ないのか。
  • 以前にした借入金の返済をしないでいたら利息が膨らんで高額の請求がされた。支払いを免れる方法はないか。
  • ローンもない自宅に住んでいるが,これを失わないで債務を減らす手続はあるか。
  • 住宅ローンを払い続けているが,自宅に住んだまま他の債務を整理できる方法はないか。

Q&A

債務を整理する手続にはどのようなものがあるのか?

個人の方の債務を整理する方法には,(1)任意整理,(2)自己破産,(3)個人再生の3種類があります。

任意整理とはどのような手続か?

任意整理とは,弁護士が依頼者の方に代わって,債権者と直接交渉し,もともとの契約よりも減額した金額を返済していく和解を進める手続です。
特に債権者が消費者金融や信販会社である場合に有効な手続です。
手続の具体的な流れは以下のとおりです。

(1)弁護士は,依頼者の方からご依頼をいただき次第,債権者に受任通知を出します。

(2)受任通知後は,弁護士が窓口になりますので,債権者からの取立て等の連絡はストップします。

(3)債権者から,依頼者の方の取引履歴を開示してもらい,利息制限法に基づく引き直し計算を行います。
利息制限法に基づく計算を行うと,依頼者の方がそれまで債権者から請求されていた金額よりも減額されることがあります。
また,取引の期間が長期間に及んでいる場合,返済をしすぎていること(過払い)もあります。 任意整理手続では,このような計算を行うことにより,依頼者の方が真に負担している借入金の総額を把握します。

(4)そのようにして計算した借入金の総額につき,依頼者の方が支払可能な範囲で,分割払いの合意を進めていきます。

(5)借入金の総額が,分割弁済を行うには多額すぎる場合には,自己破産や個人再生手続を選択することもあります。

自己破産とはどのような手続か?

自己破産とは,裁判所に破産手続の申立てをし,借入金についての支払義務を免れる決定(免責決定)を得るため手続です。
任意整理では借入金全額の返済が困難な場合等に有効な手続です。
手続の具体的な流れは以下のとおりです。

(1)弁護士は,依頼者の方からご依頼をいただき次第,債権者に受任通知を出します。
受任通知後は,弁護士が窓口になりますので,債権者からの取立て等の連絡はストップします。

(2)その上で,依頼者の方との打合せを行い,資産に関する資料等をそろえて,裁判所に対し,破産手続の申立てをします。

(3)一定の資産がある場合は,破産管財人が選任される手続(管財手続)になることもあります。
この場合,管財人がそうした資産を金銭にかえて(換価),配当等を行います。
もっとも,個人の方の場合は,換価する資産がない場合も多くあります。そうした場合には,破産管財人を選任しない手続(同時廃止手続)で破産手続は終了します。

(4)破産手続が終了し,後で述べるような免責を認めない事由(免責不許可事由)がない等の場合には,免責決定が出されます。
免責決定が確定したら,一定の債権(税金等)を除いては,法律上,支払をする義務がなくなります。

自己破産ができない場合はあるか?

自己破産手続は,税金等の一定の債権を除いては支払を免れることができる点で,経済的にメリットのある手続です。
しかし,自己破産手続は,債権者を平等に扱う手続ですので,住宅ローンを継続して返済したい場合には,利用することができません。
また,借入れの大部分が浪費または賭博を原因とするような場合等の免責不許可事由がある場合にも,自己破産手続の利用が難しいケースがあります(ただし,こうした場合でも免責が認められる場合がないわけではありません)。
その他,警備員や生命保険募集人等の一定の職業の方の場合,破産者であることが資格制限となる場合があります。

個人再生とはどのような手続か?

個人再生とは,債務者が将来的に継続して収入を得られるような場合に,裁判所の認可を得て,減額した債務額を原則として3年(最長で5年)で分割して返済し,残りの債務については支払義務を免れる手続です。
住宅ローンは継続して支払をしたい場合などに有効な手続です。
個人再生手続には,①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があります。

①は,債権者の半数以上の反対または債権額の2分の1を越える反対がないことが認可の要件となります。

②は,給与所得者等の定期的かつその変動の小さい収入が見込まれる方が利用できる手続で,債権者による決議は必要がありません。

もっとも,実務的には,債権者から個人再生手続に反対の意見が出されることが多くないことや,②の給与所得者等再生の方が,返済金額が高くなる傾向があること等の事情から,①の小規模個人再生が多く利用されています。
そのため,ここでは,小規模個人再生について説明をします(なお,ここでは,水戸地方裁判所における運用を説明します)。

小規模個人再生の手続の具体的な流れは以下のとおりです。

(1)弁護士は,依頼者の方からご依頼をいただき次第,債権者に受任通知を出します。
受任通知後は,弁護士が窓口になりますので,債権者からの取立て等の連絡はストップします。

(2)その上で,依頼者の方との打合せを行い,資産に関する資料等をそろえて,裁判所に対し,個人再生手続の申立てをします。

(3)個人再生手続の申立てをすると,裁判所から個人再生委員が選任されます(水戸地方裁判所の運用です。他の裁判所においては,個人再生委員が選任されない運用をとっている場合もあります)。

(4)個人再生委員は,申立てをした方の財産や収入状況等を調査します。 また,再生計画に従った返済が履行可能かを調査するため,返済予定額を毎月個人再生委員に積み立てていきます。
再生手続に際しては,財産目録や報告書の作成や提出,再生計画案の提出等をする必要がありますが,これらの書面については,依頼者の方の状況等を聞きながら依頼を受けた弁護士が行います。

(5)その後,再生計画案について,再生手続の中で定まった再生債権者による書面決議がなされ,再生計画に反対する債権者が半数に満たず,かつ,反対の意見の議決権の額が総額の2分の1を越えない場合には,再生計画案が可決されます。

(6)再生計画案が可決され,不認可事由がない場合には,裁判所が再生計画の認可決定をします。

(7)再生計画認可決定が確定したら,再生計画に従って,各債権者に対し,返済をしていくことになります。

個人再生のメリットは?また個人再生ができない場合はあるか?

個人再生手続においては,住宅ローンについては特別に支払をしつつ,他の債権については減額をして返済をすることが可能です。そのため,住宅を手放すことを希望しない場合にメリットがある手続といえます。  また,免責不許可事由があって自己破産手続を選択することが難しい場合にも利用することができます。 その他,自己破産手続とは異なり,個人再生を申し立てたとしても,自己破産のように資格制限がないため,警備員や生命保険募集人などの仕事をされている方も利用できます。
一方,個人再生手続は,原則として3年という長期にわたって減額した債権額を返済していく手続ですので,収入が継続して得られる見込みがないような場合には,選択することが難しいといえます。
また,住宅ローン等以外の債権額が5000万円を越える場合には,個人再生手続を利用することはできません。

より詳しい情報については,以下のサイトへ

債務整理・自己破産相談弁護士サポート

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