各種ハラスメント対応 | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

各種ハラスメント対応

2020年6月から,大企業に対しては,いわゆるパワハラ防止法が施行されました(中傷企業は2022年4月からとされています)。また,セクハラに関しては男女雇用機会均等法がセクハラの防止や労働者の不利益な取扱いの禁止などについて定めています。
企業にとっては,労働者と適切なコミュニケーションを図り,一定の指導をしていく必要がありますが,これがハラスメントにあたらないよう,各種ハラスメントの内容を理解することが必要です。
また,ハラスメントの防止や相談の受付,問題処理の体制といった社内システムの構築も求められるところであり,就業規則の作成や,相談窓口,外部調査という形で弁護士を利用することも考えられます。

ご相談の例

  • 従業員が同僚からセクハラを受けたと話している。社内でどのように対応すればよいか。
  • 社長の自分が従業員に指導したらパワハラと言われた。どのようなものがパワハラにあたるのか。
  • ハラスメント対策としてどのような措置を講じていればよいのか。
  • 弁護士にハラスメントの相談窓口になってもらうことはできるのか。
  • ハラスメントの事案が発生したので,外部から弁護士に調査を依頼したい。

より詳しい情報については,以下のサイトへ

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