解雇・退職
従業員を解雇することは使用者(会社)に認められた権利であり,勤務態度不良の社員や問題行動をする社員を解雇できる場合があります。また,会社の業績不振の場合に従業員を解雇することも認められることがあります。
しかし,解雇には,普通解雇,整理解雇,懲戒解雇という種類があり,それぞれで解雇が認められる要件も異なります。
したがって,従業員を解雇する場合には,どのような根拠に基づいて解雇をするのか,解雇の要件を満たすのかについて検討する必要があります。
また,会社の一方的な意思表示による解雇は,従業員からその有効性を争われることもあるため,解雇ではなく合意による退職も選択肢として検討すべき場合があります。
ご相談の例
- 無断欠勤を続ける社員や,犯罪を行った社員がいるので解雇できないか。
- 解雇した従業員から解雇が無効と言われているが,無効となる場合はどのような場合なのか。
- 経営が厳しいので従業員のリストラや,有期契約社員の雇い止めをしたい。
- 試用期間中の労働者の本採用拒否や,採用内定の取消しをしても大丈夫か。
- 退職勧奨が違法になる場合はあるか?
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