会社運営(株主総会等) | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

会社運営(株主総会・取締役会)

株主総会には毎年行われる定時株主総会と,臨時に株主による意思決定を求める必要が生じたときに開催する臨時株主総会があります。
定時株主総会では,計算書類の承認や剰余金の配当などを決議する場であり,臨時株主総会でも会社に関する重要事項が決議されます。
株主総会の招集や決議方法・内容に瑕疵があると,いったん決議した事項であっても株主総会決議の効力が否定されることもあります。そのため事前に万全の準備を行って法律や定款に則って招集手続や議事進行を行う必要があります。
取締役会においては,取締役会で決議できる事項とできない事項,代表取締役の判断ではなく取締役会で決議しなければならない事項などがあります。また特別利害関係のある取締役が決議に参加できないなど取締役会独自の規制もあります。
こうした規制に注意して,会社の経済活動を円滑に行っていくためにも,会社運営の法的側面については,ぜひ弁護士にご相談ください。

ご相談の例

  • 定時株主総会はどのタイミングで開催すればよいか。
  • 総会の開催や運営における注意点はあるか。
  • 株主総会の出席資格を限定することはできるか。
  • 取締役会で行った決議について,株主から問題提起されているが有効性に問題ないか。

より詳しい情報については,以下のサイトへ

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