各種契約書作成・確認
大企業の大規模な取引と異なり,いわゆる中小企業の日常的な取引に関しては,契約書が作成されることが多くないかもしれません。
しかし,取引相手との間で契約をめぐるトラブルが生じたとき,契約書がある場合には相手方に主張を行う上で大きな根拠となります。また,相手との取引を開始するにあたって取引基本契約を締結しておけば,それに基づいて個別契約の解釈が行われる場合もあり,契約書の有無が問題解決の結論を大きく左右することもあり得ます。
契約書を作成するにあたっては,法律に基づき必ず定めなければならない事項や,規定しておくと良い条項等があり,契約類型によっても様々な条項が考えられますので,新たに契約書を作成する場合や,取引相手から示された契約書の内容確認は,ぜひ弁護士にご相談ください。
ご相談の例
- 新たな取引先との間で基本契約を交わしたい。どのような合意をすべきか。
- 元請業者から下請契約書を示されたが,このまま合意してしまってよいか。
- 仕入れ先から,契約の一部を変更してもらいたいと言われているが,変更した場合の不利益はあるか。
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