Q1 :家族が逮捕されました。今後の手続はどうなりますか? また,弁護人を頼んだ方がいいのでしょうか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q1 :

家族が逮捕されました。今後の手続はどうなりますか? また,弁護人を頼んだ方がいいのでしょうか?

1 : 警察により逮捕されると,48時間以内に検察官のもとに送られ,検察官は,24時間以内に裁判所に勾留を請求し,裁判官が,勾留するかどうかの判断をします。つまり,警察により逮捕された場合の身柄拘束の時間は,最大で72時間ということになります。  勾留されると,原則として10日,裁判官が延長を認めれば更に10日,身柄拘束されることになります。ただし,逮捕されると必ず勾留されるのではなく,いずれかの段階で釈放されることもあります。  起訴されるかどうかは,上記の期間等の捜査の結果を踏まえて,検察官が決めます。仮に起訴された場合には,引き続き,身柄拘束をされることが多いのですが,保釈が認められることもあります。

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