Q2 :家族が逮捕・勾留され,起訴されました。起訴された後も身柄拘束が続けられるのですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q2 :

家族が逮捕・勾留され,起訴されました。起訴された後も身柄拘束が続けられるのですか?

2 : 捜査段階で逮捕・勾留されていた被告人が起訴された場合,起訴後も引き続き被告人として身柄を拘束されることが多いです。起訴後の勾留の期間は,2か月間で,その後,1か月ずつ更新されることがあります。また,起訴後,身柄拘束の場所が,警察内の施設から,拘置所と呼ばれる施設に移ることがあります。  また,起訴後は,保釈を請求することができ,保釈が認められた場合には,被告人の身柄が釈放されます。

Posted in: 起訴〜公判手続

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