3.個人再生手続を選択するメリットがあるケース | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

3.個人再生手続を選択するメリットがあるケース

 個人再生手続においては,住宅ローンについては特別に支払をしつつ,他の債権については減額をして返済をすることが可能です。そのため,住宅を手放すことを希望しない場合にメリットがある手続といえます。  また,免責不許可事由があって自己破産手続を選択することが難しい場合にも利用することができます。  その他,自己破産手続とは異なり,個人再生を申し立てたとしても,自己破産のように資格制限がないため,警備員や生命保険募集人などの仕事をされている方も利用できます。

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