4.個人再生手続を選択することが難しいケース | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

4.個人再生手続を選択することが難しいケース

 個人再生手続は,原則として3年という長期にわたって減額した債権額を返済していく手続ですので,収入が継続して得られる見込みがないような場合には,選択することが難しいといえます。  また,住宅ローン等以外の債権額が5000万円を越える場合には,個人再生手続を利用することはできません。

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