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自己破産

1.自己破産とは

 裁判所に破産手続の申立てをし,借入金についての支払義務を免れる決定(免責決定)を得るため手続です。  任意整理では借入金全額の返済が困難な場合等に有効な手続です。

3.自己破産手続が適さない場合

 自己破産手続は,税金等の一定の債権を除いては支払を免れることができる点で,経済的にメリットのある手続です。  しかし,自己破産手続は,債権者を平等に扱う手続ですので,住宅ローンを継続して返済したい場合には,利用することができません。  また,借入れの大部分が浪費または賭博を原因とするような場合等の免責不許可事由がある場合にも,自己破産手続の利用が難しいケースがあります(ただし,こうした場合でも免責が認められる場合がないわけではありません。)。  その他,警備員や生命保険募集人等の一定の職業の方の場合,破産者であることが資格制限となる場合があります。

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