Faqs | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

交通事故の加害者となってしまった場合

Q1 : 私の過失で交通事故を起こしてしまいました。どのような責任を負いますか?

1 :

 交通事故の加害者が負う法的責任には,(1)刑事責任,(2)民事責任,(3)行政責任の3つがあります。これらは別個の責任ですので,全ての責任を負うこともありますし,例えば刑事責任は問われない場合(不起訴となる場合)もあり得ます。

(1)刑事責任
刑事責任とは,自動車運転過失致死傷,道路交通法違反等によって刑罰を受けることをいいますが,実際に起訴されるかどうかやどのような刑罰を受けるかは事案によって異なります。刑事事件の手続には,事故後,逮捕・勾留されて捜査を受ける場合と,逮捕・勾留されずに捜査を受ける場合がありますが,どちらの場合でも,実況見分・取調べ等の捜査が終了した後,検察官が起訴するかどうかを判断します。
起訴された場合には,裁判が行われ,有罪かどうかやどのような刑罰が科されるかが判断されます。

(2)民事責任
民事責任とは,被害者が受けた損害を金銭によって賠償する責任をいいます。賠償の対象となる損害の範囲や保険については,<交通事故の被害に遭った場合>の各Q&Aをご覧ください

(3)行政責任
行政責任とは,免許取消し,免許停止,反則金等のことです。

Q2 :

従業員が交通事故を起こしてしまいました。雇用主も損害賠償責任を負うのでしょうか?

2 : 使用者は,被用者が事業の執行にあたって第三者に損害を加えた場合には,賠償責任を負うこととされています。したがって,従業員の方が仕事を行う際に交通事故を起こした場合には,雇用主も損害賠償責任を負うことになります。  なお,使用者が相当の注意をして被用者を監督したこと,又は相当の注意をしても損害が生じたであろうことを証明すれば使用者は免責されますが,裁判で使用者の免責が認められることは容易ではありません。

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