交通事故に関するQ&A
Q1 : 私の過失で交通事故を起こしてしまいました。どのような責任を負いますか?
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交通事故の加害者が負う法的責任には,(1)刑事責任,(2)民事責任,(3)行政責任の3つがあります。これらは別個の責任ですので,全ての責任を負うこともありますし,例えば刑事責任は問われない場合(不起訴となる場合)もあり得ます。 (1)刑事責任 (2)民事責任 (3)行政責任 |
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Q2 :従業員が交通事故を起こしてしまいました。雇用主も損害賠償責任を負うのでしょうか?
2 : | 使用者は,被用者が事業の執行にあたって第三者に損害を加えた場合には,賠償責任を負うこととされています。したがって,従業員の方が仕事を行う際に交通事故を起こした場合には,雇用主も損害賠償責任を負うことになります。 なお,使用者が相当の注意をして被用者を監督したこと,又は相当の注意をしても損害が生じたであろうことを証明すれば使用者は免責されますが,裁判で使用者の免責が認められることは容易ではありません。 |
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Q1 :自動車を運転していたところ,後続車に衝突されました。後続車の運転手にはどのような請求をすることができますか?
1 : | 交通事故により損害を被った場合には,加害者に対し,金銭による賠償を請求することができます。請求できる損害は,大きく分けて,人損と物損に分けられます。人損は,治療費,休業損害,逸失利益(Q2参照),慰謝料などを指し,物損は,自動車の修理代,廃車費用,代車代などを指します。 損害額の計算は,諸法令や裁判例などの専門的知識を要しますので,保険会社の算定に疑問を感じられる方は,弁護士にご相談ください。 |
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Q2 : 逸失利益とは何ですか?
2 : | 逸失利益とは,交通事故がなければ得られたはずの利益をいいます。死亡の場合の逸失利益と,後遺障害の場合の逸失利益とに分けられます。 死亡の場合の逸失利益は,原則として,事故前の収入から生活費を控除し,更に,就労可能年数,中間利息の控除などを基礎として算定します。 後遺障害の場合の逸失利益の算定においては,労働能力の低下の程度,収入の変化,将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性,日常生活上の不便等を考慮して行われます。具体的には,原則として,事故前の収入を基礎として,労働能力の低下の程度や,労働能力喪失の期間,中間利息の控除などを基礎に算定します。 |
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Q3 :交通事故により,後遺障害が残りました。相手方にはどのような請求ができますか?
3 : | 後遺障害とは,治療してもこれ以上良くはならず,症状が固定した場合をいいます。後遺障害が残った場合、後遺障害により労働能力を制限されるため,後遺障害がなければ得られたはずの利益(逸失利益)と,後遺障害が残ったことによる精神的損害(後遺障害慰謝料)を請求することができます。 後遺障害が残っているといえるかどうか,その程度(等級)はどのくらいかは,損害保険料率算出機構において認定されます。自賠責保険は,この認定に従って逸失利益や後遺障害慰謝料の金額が決められます。また,後遺障害等級認定は,裁判手続においても重視されます。そのため,後遺障害等級認定がされるかどうか,等級がいくつになるかは,損害賠償請求をするに当たり,重要な意味をもつのです。 また,損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定につき不服がある場合には,異議申立てをすることもできます。 |
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Q4 :交通事故の相手方の保険会社から,私の過失割合が2割なので過失相殺をすると説明されました。「過失相殺」とは何ですか?
4 : | 交通事故には,追突事故やセンターラインオーバーなどの被害者に過失が全くないケースもありますが,双方に過失がある場合も珍しくありません。その場合,公平の理念に基づき,双方の過失の程度(過失割合)に応じて,損害賠償を減額するのが,過失相殺の考え方です。例えば,相手方の過失:自分の過失が7:3の事故で,自分が支出した治療費や慰謝料などの損害の合計が1000万円の場合には,相手方に700万を請求することができることになります。 この過失割合は,多数の交通事故を画一的に扱うために、事故態様ごと類型化されています。保険会社の過失割合に関する主張に疑問がある場合には,弁護士に相談されるとよいでしょう。 |
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Q5 :交通事故の相手方(又はその保険会社)に対して損害賠償請求をするにはどのような方法がありますか?
5 : | 相手方が任意保険に加入していた場合には,保険会社から何らかの連絡があり,話し合い(示談交渉)が開始するのが通常です。相手方が任意保険に加入していない場合には,相手方から連絡がある場合もありますが,被害者側から話し合い(示談交渉)を持ちかける必要があるケースも珍しくありません。 話し合い(示談交渉)で解決しない場合には,裁判所の手続を利用することになります。具体的には,(1)調停(裁判所で裁判官や調停委員を介して行う話し合いの手続),(2)裁判の2つの方法があります。どの手続を利用するかは,ケースごとに依頼者ご本人の意向も踏まえながら選択することになります。 |
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Q6 :交通事故に遭ったので損害賠償を請求したいのですが,弁護士に委任した方がよいのでしょうか?
6 : | 損害額の計算は,諸法令や裁判例などの専門的知識を要します。また,損害額の基準には,(1)自賠責基準,(2)任意保険会社基準,(3)裁判基準の3つがあり,金額にすると,(3)>(2)>(1)の順序となります。 損害の程度によっては,弁護士に委任することでかかる費用を考えると,弁護士に委任する必要が大きいとまではないケースもありますが,弁護士が受任することで,保険会社の提示額が大幅にアップするケースも多々あります。また,交通事故の損害賠償請求の相手方は,自動車の運転者,運行供用者,運転者の使用者等複数が考えられますが,誰に対して請求することができるかもケースごとに検討する必要があります。 弁護士に委任する必要がありそうかどうか疑問に思われる方は,一度,弁護士に相談をし,それを踏まえて正式に委任するかどうかを決められてはいかがでしょうか。 |
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Q7 : 自賠責保険と任意保険の違いは何ですか。両者はどのような関係にあるのですか?
7 : | 自動車保険には,自賠責保険と任意保険の2つの制度があります。 自賠責保険とは,自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために,自賠法に基づき,全ての自動車について契約を締結することが義務づけられている強制保険です。保険金支払の対象となるのは人損のみで,物損は対象にはなりません。そして,保険金額は,支払基準に基づいて定められます。 任意保険は,被害者が受けた損害のうち,自賠責保険では補償されない部分について上乗せして補償するものです。保険金支払の対象は人損に限らず,具体的な補償の範囲は契約により異なります。 被害者が保険金の支払を請求する場合には,2つの方法があり,自賠責保険会社に対して自賠責保険でまかなわれる限度で請求をして,任意保険で上乗せされる分を任意保険会社から支払ってもらう方法と,任意保険会社に対して自賠責保険の保険金額も含めて一括して請求する方法(任意保険会社は,被害者に対する一括払い後に,自賠責保険会社に自賠責保険の額を請求することになります)があります。 |
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