Q7 :
当番弁護士とは何ですか?
7 : | 茨城県弁護士会には,逮捕・勾留された被疑者が,警察官や検察官に「当番弁護士を呼んでほしい。」と申し出た場合,原則として48時間以内に,待機していた弁護士が,1回に限り,無料で警察署などに駆けつけて接見(面会)をし,相談や疑問に応える当番弁護士制度があります。 もし,面会に来た弁護士を私選弁護人として依頼したい場合には,改めて委任契約(有料)を結ぶことになりますので,面会に来た弁護士と相談してください。 被疑者国選弁護人と当番弁護士との違いは,次のとおりです。被疑者国選弁護人は,被疑者が勾留されている一定の事件について,被疑者の現金,預金等の資産の合計額が50万円を超えない場合に(50万円を超える資産がある場合にも,一定の場合には,国選弁護人が選任されます。),選任されます。 これに対し,当番弁護士は,勾留される前の逮捕直後から警察官や検察官に申し出ることができ,対象事件や資産状況に限定はありませんが,接見(面会)は1回に限られ,その後,その弁護士を私選弁護人として依頼する場合には,改めて委任契約(有料)を結ぶことになります。 逮捕直後に弁護士に相談したいことがある場合,被疑者国選弁護制度の対象事件ではない場合などには,警察官や検察官に「当番弁護士を呼んでほしい。」と申し出てください。 |
---|
Posted in: 捜査段階