Q2 : 逮捕と勾留(被疑者の勾留)は何が違うのですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q2 :

逮捕と勾留(被疑者の勾留)は何が違うのですか?

2 : 起訴前,つまり,捜査段階に被疑者を身柄拘束する処分には,逮捕と勾留(ここでは被疑者の勾留をいいます。)の2種類があります。法律上,必ず逮捕が先に行われることになっており,また,逮捕と勾留とではその期間・場所が異なります。  逮捕は,通常は警察によって,被疑者として身柄を拘束される手続であり,その期間は48時間以内で,身柄拘束の場所は,通常,警察内の施設です。  勾留(この段落では起訴前,つまり,捜査段階の勾留をいいます。)は,逮捕後に引き続き身柄を拘束することをいい,その期間は10日間(裁判所が延長を認めた場合には更に10日間)で,身柄拘束の場所は,通常,警察内の施設です。

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