Q1 : 養子縁組とは何ですか?どのような場合に行うのですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q1 : 養子縁組とは何ですか?どのような場合に行うのですか?

1 : 養子縁組とは,親子関係のない者同士に,法律上の親子関係を発生させることをいいます。養子縁組には,普通養子と特別養子の二つの制度があります。  このうち多く利用されているのは,普通養子です。養子縁組は,具体的には,結婚相手の前の夫(前の妻)との間の子どもを養子にする場合などに多く利用されています。  普通養子縁組をするためには養親となる者と養子となる者の双方に養子縁組をする意思があること(養子となる者が15歳未満の場合には法定代理人の承諾が必要となります。)などの民法が定める要件を満たすことが必要です。  特別養子は,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,家庭裁判所の審判により,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を成立させる縁組制度です。

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