Q2 : 兄が亡くなりましたが,弟である自分は相続人になりますか?
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誰が相続人になるかは,民法で決まっています。まず,お兄さんに配偶者がいる場合には,配偶者は常に相続人になります。そのほか以下の血族がいる場合には,それらの血族が次の順番で相続人になり,配偶者も同じ順位となります。 【第1順位】 【第2順位】 【第3順位】 相続人の範囲や,それぞれの相続分(相続人が承継する権利・義務の割合)については,当事務所にご相談ください。 |
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Posted in: 相続
弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市
顧問弁護士・企業法務サポート 古河法律事務所
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誰が相続人になるかは,民法で決まっています。まず,お兄さんに配偶者がいる場合には,配偶者は常に相続人になります。そのほか以下の血族がいる場合には,それらの血族が次の順番で相続人になり,配偶者も同じ順位となります。 【第1順位】 【第2順位】 【第3順位】 相続人の範囲や,それぞれの相続分(相続人が承継する権利・義務の割合)については,当事務所にご相談ください。 |
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