Q2 : 兄が亡くなりましたが,弟である自分は相続人になりますか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q2 : 兄が亡くなりましたが,弟である自分は相続人になりますか?

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 誰が相続人になるかは,民法で決まっています。まず,お兄さんに配偶者がいる場合には,配偶者は常に相続人になります。そのほか以下の血族がいる場合には,それらの血族が次の順番で相続人になり,配偶者も同じ順位となります。

【第1順位】
子(養子も含みます。お兄さんの子どもが亡くなっているが孫などの直系卑属がいる場合は,お兄さんの直系卑属が相続人になります。)

【第2順位】
両親(お兄さんの両親が亡くなっているが祖父母などの直系尊属がいる場合は,お兄さんの直系尊属が相続人になります。)

【第3順位】
兄弟姉妹つまり,被相続人(亡くなった方)に子どもなどの直系卑属も両親などの直系尊属もいない場合には,被相続人の弟が相続人になります。

 相続人の範囲や,それぞれの相続分(相続人が承継する権利・義務の割合)については,当事務所にご相談ください。

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