Q2 :従業員が交通事故を起こしてしまいました。雇用主も損害賠償責任を負うのでしょうか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q2 :

従業員が交通事故を起こしてしまいました。雇用主も損害賠償責任を負うのでしょうか?

2 : 使用者は,被用者が事業の執行にあたって第三者に損害を加えた場合には,賠償責任を負うこととされています。したがって,従業員の方が仕事を行う際に交通事故を起こした場合には,雇用主も損害賠償責任を負うことになります。  なお,使用者が相当の注意をして被用者を監督したこと,又は相当の注意をしても損害が生じたであろうことを証明すれば使用者は免責されますが,裁判で使用者の免責が認められることは容易ではありません。

Posted in: 交通事故の加害者となってしまった場合

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