Q2 :未成年の子がいる女性と結婚をし,その子と養子縁組をしましたが,今回,離婚をすることになりました。養子縁組をした子と離縁をしたいのですが,どのような手続を行う必要があるのでしょうか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q2 :

未成年の子がいる女性と結婚をし,その子と養子縁組をしましたが,今回,離婚をすることになりました。養子縁組をした子と離縁をしたいのですが,どのような手続を行う必要があるのでしょうか?

2 : 離縁をするためには,当事者の協議で離縁する方法があります。養子が未成年の場合には,離縁後の法定代理人(今回のケースでは子の母親)との間で協議をすることになります。  養親と養子の間での協議がまとまらない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用して調停委員を介して話合いをすることができます。  調停によっても話合いがまとまらない場合には,離縁の訴えを提起して,家庭裁判所の裁判により離縁を求めることもできます。裁判離縁は,悪意の遺棄,3年以上の生死不明,その他縁組を継続し難い重大な事由があるときのいずれかに該当することが要件となります。

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