Q2 : 法定後見制度と任意後見制度とはどのような制度ですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q2 : 法定後見制度と任意後見制度とはどのような制度ですか?

2 : 成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。  法定後見制度では,家庭裁判所から選任された成年後見人が,本人の意思を尊重し,また,本人の心身の状態や生活の状況に配慮して,本人の財産管理や契約などの法律行為を行います。食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人の職務ではありません。成年後見人は,本人の親族のほか,事情に応じて,弁護士や社会福祉士等の第三者が選ばれる場合があります。そして,成年後見人は,その事務について家庭裁判所に報告して,家庭裁判所の監督を受けることになります。また,成年後見人を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。  任意後見制度は,本人に十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ任意後見人に,財産管理などに関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

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