Q3 :交通事故により,後遺障害が残りました。相手方にはどのような請求ができますか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q3 :

交通事故により,後遺障害が残りました。相手方にはどのような請求ができますか?

3 : 後遺障害とは,治療してもこれ以上良くはならず,症状が固定した場合をいいます。後遺障害が残った場合、後遺障害により労働能力を制限されるため,後遺障害がなければ得られたはずの利益(逸失利益)と,後遺障害が残ったことによる精神的損害(後遺障害慰謝料)を請求することができます。  後遺障害が残っているといえるかどうか,その程度(等級)はどのくらいかは,損害保険料率算出機構において認定されます。自賠責保険は,この認定に従って逸失利益や後遺障害慰謝料の金額が決められます。また,後遺障害等級認定は,裁判手続においても重視されます。そのため,後遺障害等級認定がされるかどうか,等級がいくつになるかは,損害賠償請求をするに当たり,重要な意味をもつのです。  また,損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定につき不服がある場合には,異議申立てをすることもできます。

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