Q3 : 遺言を作りたいのですが,どのような方法がありますか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q3 : 遺言を作りたいのですが,どのような方法がありますか?

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 遺言は,遺言者の真意を確実に実現させると同時に,偽造や変造を防止するため,民法により,厳格な方式が定められています。この方式によらなければ無効となります。民法が定める遺言の方式は,死が差し迫っているなどの特別な事情がない限り,(1)自筆証書,(2)公正証書,(3)秘密証書の3つであり,これらの方式に従わないものは無効となります。

(1)自筆証書
筆証書遺言は,遺言者が,全文,日付及び氏名を自署し(パソコン等は不可),押印して作成する遺言です。なお,遺言を執行するためには家庭裁判所での検認が必要となります。自筆証書遺言は,費用もかからず簡単に作成することができる点や遺言の存在を秘密にすることができる点などのメリットがありますが,デメリットとして,紛失や偽造の危険があることや,有効性が問題となる危険があることが挙げられます。

(2)公正証書
公正証書遺言は,2人以上の証人の立会いのもと,遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え,公証人が遺言の内容を文章にまとめて作成するものです。公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有していますので,効力が問題となる可能性は少ないし,公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるので,紛失や偽造の危険性もありません。

(3)秘密証書
秘密証書遺言は,遺言者が署名押印して封印した遺言書を公証人及び2人以上の証人に提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。自筆証書遺言と同様に,遺言の執行には家庭裁判所での検認が必要となります。秘密証書遺言は,遺言書の内容を秘密にすることができますが,有効性が問題となるおそれがないとはいえません。

  それぞれの方式にメリット・デメリットがありますが,(1)自筆証書遺言や(3)秘密証書遺言と異なり,(2)公正証書遺言は,効力が問題となることが少なく,紛失や偽造の危険性も少ないので,相続開始後の相続人間のトラブルを防止するためには,公正証書遺言が望ましいでしょう。

Posted in: 相続

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