Q3 :離婚をしたいのですが,話合いがつくまでは時間がかかりそうです。話合いが終わるまでの間の生活費を相手に求めることはできますか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q3 :

離婚をしたいのですが,話合いがつくまでは時間がかかりそうです。話合いが終わるまでの間の生活費を相手に求めることはできますか?

3 :

 別居中の夫婦は,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)の分担を相手に請求することができます。  請求の手続には,

(1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決める方法(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。)のほか,
(2)家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てて調停委員を介して話し合って決めることもできます。
調停でも話し合いがつかなかった場合には、
(3)裁判官が決めることになります(審判)

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