Q4 :交通事故の相手方の保険会社から,私の過失割合が2割なので過失相殺をすると説明されました。「過失相殺」とは何ですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q4 :

交通事故の相手方の保険会社から,私の過失割合が2割なので過失相殺をすると説明されました。「過失相殺」とは何ですか?

4 : 交通事故には,追突事故やセンターラインオーバーなどの被害者に過失が全くないケースもありますが,双方に過失がある場合も珍しくありません。その場合,公平の理念に基づき,双方の過失の程度(過失割合)に応じて,損害賠償を減額するのが,過失相殺の考え方です。例えば,相手方の過失:自分の過失が7:3の事故で,自分が支出した治療費や慰謝料などの損害の合計が1000万円の場合には,相手方に700万を請求することができることになります。  この過失割合は,多数の交通事故を画一的に扱うために、事故態様ごと類型化されています。保険会社の過失割合に関する主張に疑問がある場合には,弁護士に相談されるとよいでしょう。

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