Q4 :父が亡くなり,その遺産の分割について話合いがつかないのですが,どうすればよいでしょうか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q4 :

父が亡くなり,その遺産の分割について話合いがつかないのですが,どうすればよいでしょうか?

4 : 被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していない場合,相続人同士で遺産分割協議をすることになりますが,協議がまとまらない場合には,家庭裁判所において,遺産分割の調停(調停委員を介して行う話合いの手続)を利用することができます。  話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には,家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,審判をします。

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