Q4 : 略式手続とは何ですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q4 : 略式手続とは何ですか?

4 : 略式手続とは,検察官から請求があり被疑者に異議がない場合に,簡易裁判所が,原則として検察官の提出した資料のみに基づいて,公判を開かずに,略式命令により罰金又は科料を科す手続です。

Posted in: 起訴〜公判手続

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