Q4 : 離婚をしたいのですが,子どもの親権者はどうやって決めるのですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q4 : 離婚をしたいのですが,子どもの親権者はどうやって決めるのですか?

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 未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする際には,必ず子どもの親権者を定めなければいけません。 親権者を決めるための手続としては,

(1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決める方法(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。)のほか,
(2)家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てて調停委員を介して
  話し合って決めることもできます。
調停でも話し合いがつかなかった場合には,
(3)裁判官が決めることになります(審判)。

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