Q4 : 離婚をしたいのですが,子どもの親権者はどうやって決めるのですか?
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未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする際には,必ず子どもの親権者を定めなければいけません。 親権者を決めるための手続としては, (1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決める方法(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。)のほか, |
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Posted in: 離婚(交渉,調停,審判,裁判),婚姻費用,親権,養育費,面接交渉,慰謝料,財産分与など
弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市
顧問弁護士・企業法務サポート 古河法律事務所
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未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする際には,必ず子どもの親権者を定めなければいけません。 親権者を決めるための手続としては, (1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決める方法(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。)のほか, |
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