Q5 :亡くなった父の遺言は,全財産を長男である兄に相続させるというものでした。次男である私は相続財産を全く取得できないのでしょうか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q5 :

亡くなった父の遺言は,全財産を長男である兄に相続させるというものでした。次男である私は相続財産を全く取得できないのでしょうか?

5 : このような場合であっても,遺留分につき請求をすることができます(遺留分減殺請求)。遺留分とは,相続人(ただし,被相続人の兄弟姉妹を除きます。)のために,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。  遺留分は, 直系尊属(被相続人の両親や祖父母)のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3 相続人が直系尊属以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2。 を,民法の法定相続分の割合に従って分配して算定します。  遺留分減殺請求は,裁判所を利用しなくてもできますが,当事者間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することもできます。

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