Q5 :
離婚の話合いをしていて,子どもの親権者は妻(夫)になりそうなのですが,離婚後も子どもと定期的に会いたいと思っています。どうしたらいいですか?
5 : |
離婚後の子どもとの面会や手紙のやりとりなど(面会交流)については, (1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決めることができるほか(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。), |
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Posted in: 離婚(交渉,調停,審判,裁判),婚姻費用,親権,養育費,面接交渉,慰謝料,財産分与など
弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市
顧問弁護士・企業法務サポート 古河法律事務所
離婚の話合いをしていて,子どもの親権者は妻(夫)になりそうなのですが,離婚後も子どもと定期的に会いたいと思っています。どうしたらいいですか?
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離婚後の子どもとの面会や手紙のやりとりなど(面会交流)については, (1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決めることができるほか(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。), |
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