Q5 :離婚の話合いをしていて,子どもの親権者は妻(夫)になりそうなのですが,離婚後も子どもと定期的に会いたいと思っています。どうしたらいいですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q5 :

離婚の話合いをしていて,子どもの親権者は妻(夫)になりそうなのですが,離婚後も子どもと定期的に会いたいと思っています。どうしたらいいですか?

5 :

 離婚後の子どもとの面会や手紙のやりとりなど(面会交流)については,

(1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決めることができるほか(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。),
話合いがつかない場合には,
(2)家庭裁判所に調停を申し立てて調停委員を介して
話し合って決めることもできます。
調停でも話し合いがつかなかった場合には,
(3)裁判官が決めることになります(審判)。

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