Q6 :交通事故に遭ったので損害賠償を請求したいのですが,弁護士に委任した方がよいのでしょうか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q6 :

交通事故に遭ったので損害賠償を請求したいのですが,弁護士に委任した方がよいのでしょうか?

6 : 損害額の計算は,諸法令や裁判例などの専門的知識を要します。また,損害額の基準には,(1)自賠責基準,(2)任意保険会社基準,(3)裁判基準の3つがあり,金額にすると,(3)>(2)>(1)の順序となります。  損害の程度によっては,弁護士に委任することでかかる費用を考えると,弁護士に委任する必要が大きいとまではないケースもありますが,弁護士が受任することで,保険会社の提示額が大幅にアップするケースも多々あります。また,交通事故の損害賠償請求の相手方は,自動車の運転者,運行供用者,運転者の使用者等複数が考えられますが,誰に対して請求することができるかもケースごとに検討する必要があります。  弁護士に委任する必要がありそうかどうか疑問に思われる方は,一度,弁護士に相談をし,それを踏まえて正式に委任するかどうかを決められてはいかがでしょうか。

Posted in: 交通事故の被害に遭った場合

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