Q6 :離婚をしましたが,養育費については決めませんでした。相手に養育費を払ってもらいたいのですが,どうしたらいいですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q6 :

離婚をしましたが,養育費については決めませんでした。相手に養育費を払ってもらいたいのですが,どうしたらいいですか?

 

6 :

 養育費の額は,双方の年収や子どもの年齢・人数によって変わりますので,詳しく知りたい方は,当事務所に相談してください。 養育費を決める手続については,

(1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決めることができるほか(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます,),
(2)家庭裁判所に調停を申し立てて調停委員を介して話し合って決めることもできます。
調停でも話し合いがつかなかった場合には
(3)裁判官が決めることになります(審判)。

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