Q6 : 執行猶予とは何ですか?
| 6 : | 執行猶予が付いていない場合,例えば,「被告人を拘禁刑1年に処する。」という判決が言い渡され,確定した場合には,被告人は,直ちに,刑務所に入ることになります。 これに対し,執行猶予が付いている場合,例えば,「被告人を拘禁刑1年に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。」という判決が言い渡され,確定したとしても,被告人は,直ちに刑務所に入るわけではありません。 仮に3年の期間内に,再び罪を犯したりした場合には,執行猶予が取り消され,新たに犯した罪の刑に加えて,上記の1年の刑を執行されることになりますが,執行猶予が取り消されることなく3年の期間を経過した場合には,刑の言渡しそのものが効力を失い,将来まったくその刑の執行を受けることがなくなります。 執行猶予は,全ての刑事裁判で付くものではなく,法律上,執行猶予を付けることができない場合もありますし,執行猶予を付けることができる場合であっても,事案によっては,執行猶予が付かない場合があります。 執行猶予付きの判決の場合,保護観察に付して,猶予の期間中,保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受けるようにすることもあります。 なお,2025年6月1日施行の改正刑法により,再度の執行猶予を付けることができる刑の範囲が2年以下の拘禁刑に広がったほか,猶予期間中に犯した罪について猶予期間の経過後に刑が確定した場合でも執行猶予が取り消されることがあるなど,制度が見直されています。 |
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Posted in: 起訴〜公判手続







