Q4 :父が亡くなり,その遺産の分割について話合いがつかないのですが,どうすればよいでしょうか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q4 :父が亡くなり,その遺産の分割について話合いがつかないのですが,どうすればよいでしょうか?

4 :  被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していない場合,相続人同士で遺産分割協議をすることになりますが,協議がまとまらない場合には,家庭裁判所において,遺産分割の調停(調停委員を介して行う話合いの手続)を利用することができます。
 話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,審判をします。 なお,2023年4月1日施行の改正民法により,相続開始から10年を経過した後に行う遺産分割では,原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分を主張できなくなり,法定相続分(または遺言で指定された相続分)で分割することになります。施行日より前に開始した相続にも適用されますので(経過措置あり),お早めにご相談ください。

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