Q5 :亡くなった父の遺言は,全財産を長男である兄に相続させるというものでした。次男である私は相続財産を全く取得できないのでしょうか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q5 :亡くなった父の遺言は,全財産を長男である兄に相続させるというものでした。次男である私は相続財産を全く取得できないのでしょうか?

5 :  このような場合であっても,遺留分につき請求をすることができます(遺留分侵害額請求)。遺留分とは,相続人(ただし,被相続人の兄弟姉妹を除きます。)のために,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
 遺留分は,直系尊属(被相続人の両親や祖父母)のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3とされており,相続人が直系尊属以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2とされています。これを民法の法定相続分の割合に従って分配して算定します。
相続人が,相続財産にこの割合を乗じた金額を受け取れていない場合には,基本的に遺留分が侵害されている状態になりますので,遺留分を侵害する相続人や,被相続人から贈与等を受けた相手に対して,この侵害額の請求として,金銭の支払いを請求できます。
なお,この遺留分侵害額請求の制度が適用されるのは令和元年7月1日以後に発生した相続であり,令和元年6月30日以前に発生した相続には,従前の遺留分減殺請求という制度が適用されます。
 遺留分侵害額請求は,裁判所を利用しなくてもできますが,当事者間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することもできます。

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