Q4 : 離婚をしたいのですが,子どもの親権者はどうやって決めるのですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q4 : 離婚をしたいのですが,子どもの親権者はどうやって決めるのですか?

4 :

 未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする際には,父母の双方を親権者とするか(共同親権),一方のみを親権者とするか(単独親権)を定める必要があります(2026年4月1日施行の改正民法)。 親権者を決めるための手続としては,

(1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決める方法(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。)のほか,
(2)家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てて調停委員を介して話し合って決めることもできます。調停でも話し合いがつかなかった場合には,
(3)離婚訴訟の中で裁判所が定めることになります。

Posted in: 離婚(交渉,調停,審判,裁判),婚姻費用,親権,養育費,親子交流,慰謝料,財産分与など

法律相談のご予約

予約専用受付:0280-21-1551

相談受付時間:平日9:00~19:00

ご予約で夜間も相談対応いたします。

メールフォーム

主なお客様対応エリア