Q6 :離婚をしましたが,養育費については決めませんでした。相手に養育費を払ってもらいたいのですが,どうしたらいいですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q6 :離婚をしましたが,養育費については決めませんでした。相手に養育費を払ってもらいたいのですが,どうしたらいいですか?

 

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 養育費の額は,双方の年収や子どもの年齢・人数によって変わりますので,詳しく知りたい方は,当事務所に相談してください。 養育費を決める手続については,

(1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決めることができるほか(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。)
(2)家庭裁判所に調停を申し立てて調停委員を介して話し合って決めることもできます。
調停でも話し合いがつかなかった場合には,
(3)裁判官が決めることになります(審判)。
なお,2026年4月1日以降に離婚した場合は,養育費の取決めをしていなくても,子1人あたり月額2万円の「法定養育費」を請求できます(取決めがされるまでの暫定的なものです)。また,養育費の請求権には一定額まで優先的に支払を受けられる先取特権が認められ,公正証書や調停調書がなくても差押えの申立てがしやすくなりました。

Posted in: 離婚(交渉,調停,審判,裁判),婚姻費用,親権,養育費,親子交流,慰謝料,財産分与など

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