Q1 : 配偶者から暴力を振るわれています。どうしたらいいですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q1 : 配偶者から暴力を振るわれています。どうしたらいいですか?

 

1 :  配偶者からの暴力が今後も続きそうな場合には,裁判所に保護命令の申立てをすることが考えられます。
 保護命令は,配偶者からの身体に対する暴力や,生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた被害者が,更なる暴力などにより心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに認められるもので,被害者へのつきまとい等を1年間禁止する接近禁止命令,同居する子どもや親族等への接近禁止命令,電話・メール・SNS等による連絡を禁止する命令,共に住む住居から2か月間(一定の場合は6か月間)退去を命じる退去命令などがあります。

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