2月8日以後の業務体制について | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

2月8日以後の業務体制について

本年2月5日,茨城県独自の緊急事態宣言が延長されたため,本年2月28日までの間は,当事務所における相談及び打ち合わせについては,電話会議またはWEB会議で進めることを推奨させていただいております。

また,事務所の営業時間も,平日は午前9時から午後8時までとさせていただきます(土日祝日は午前9時から午後8時まで相談受付のみ行います。)。

ご不便をおかけしてしまい誠に申し訳ありませんが,何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

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相談受付時間:平日9:00~19:00

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